飼育費用補償とは?
飼育費用補償は、飼い主さまに何か起きたときに、大切な家族であるペットのその後の生活も補償したい、安心してペットを迎える方、そして引き取る方が増えて欲しい。そんな想いから生まれました。
飼い主さまにもしものことがあった場合に
大切な家族であるペットを受け入れ施設に預ける際の費用を補償いたします。
※家族等の第三者に譲渡された場合は対象外となります。
犬猫プランの詳細はこちら!
補償内容
1.補償の流れ
被保険者の死亡・高度障害を原因としたペット保護譲渡団体へのペット譲り渡し費用を補償します。
※被保険者が単身者で事故発生時に身よりのない場合は、例えば住居の管理人がペットを保護施設へ譲り渡し、その費用を立て替えて 請求をしたり、管理人の指示により引き取った保護施設が直接請求することも可能です。
※保険契約者が代理人を指定する場合は、指定前に保険契約者ご自身で代理人の許可をいただきますようお願いします。
※保険契約者にて指定代理人の指定がなければ被保険者の法定相続人となります。契約途中での変更も可能です。
2.ペット保護譲渡団体
ペット保護譲渡団体とは
老犬・老猫ホームなどのペット保護施設を運営する団体を指します。
ペットの受け入れについては、保険契約者があらかじめ指定した代理人や被保険者の法定相続人が、ペット保護譲渡団体との交渉をする必要がございます。
※飼育費用補償特約約款抜粋
動物愛護管理法を遵守し、第一種および第二種動物取扱業の届出を行っている団体であって、当社が指定の団体および被保険者等からの第7条(被保険者が死亡または高度障害になったときの通知)第1項の通知に基づいて当社が承認した団体をいいます。
3.ペットご契約条件
■対象プラン:
プリズムペット いつでもパック 犬猫コースに付帯されております。
※付帯状況については、保険証券またはWeb証券をご確認いただきますようお願いいたします。
※小動物、鳥類、爬虫類は対象外となります。
4.お支払いについて
ご契約の被保険者が以下いずれかに該当し、これを原因としてペット保護譲渡団体にペットを譲り渡した際に発生した費用を保険金としてお支払いします。
①被保険者がお亡くなりになられた場合
②被保険者が以下の高度障害状態になった場合
・両眼の視力を全く永久に失った状態
・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失った状態
・中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身に亘り常に介護を要する状態
・両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失った状態
・1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失った状態
・1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失った状態
ただし、以下の場合は保険金をお支払いしません。
・被保険者が故意に死亡または高度障害状態になった場合
・ペット保護譲渡団体が反社会的勢力に該当すると認められた場合 等
※詳細はペット保険普通保険約款・特約条項(ペット生活総合補償保険) をご確認ください。
5.保険金額
ご契約の被保険者が以下いずれかに該当し、これを原因としてペット保護譲渡団体にペットを譲り渡した際に発生した費用を保険金としてお支払いします。
最大補償限度金額:50万円
※ペット保護譲渡団体の受入費用(実費)に対して、記載の保険金額を上限としてお支払います。
6.ご請求方法
ペット保護譲渡団体へ譲渡した際の費用が明確にわかる領収書や明細書をご準備ください。
ご記入いただく保険金請求書については、保険金の請求時に専用の請求書をお送りいたします。
ご加入後、保険金請求時にカスタマーセンターまでご連絡ください。
なお、ペット譲渡日が被保険者の死亡または高度障害の原因となる傷害・疾病発生から1年以内である場合のみ保険金をお支払いします。1年を経過した場合は対象外となりますのでご注意ください。
〜保険金請求時必要書類〜
①支払領収書(明細書) ②飼育費用保険金請求書
7.よくあるご質問
- 飼育費用補償における被保険者の指定代理人とはどのような人がなれますか?
- 指定可能な代理人は特に制限はないため、どなたでも指定できます。
例えば、ご友人や、住んでいるマンションの管理人でも指定可能です。
ただし指定代理人は当社にて登録が必要なため、登録前に許可をいただく必要があります。 - 飼育費用補償特約が付帯しているプランで飼育費用補償特約だけ外すことはできますか?
- ご契約中のプランに飼育費用補償特約が付帯されている場合、保険契約期間中に取り外しすることはできません。
また、飼育費用補償特約が付帯されていないプランにご契約されている場合は、加入プランに後から付帯することはできかねます。