お支払いする保険金
入院保険金 | 入院日から退院日までの連続した期間を「1入院期間」とし、ペットが入院した際の補償対象となる1入院期間ごとの診療費に補償割合を乗じた額について、入院1日あたりの基準額とその期間中の入院日数(入院日および退院日を含む。)を乗じた額を限度として保険金をお支払いします。ただし、お支払いの対象となる入院日の総日数は、保険期間中通算で入院補償限度日数が限度となります。 ※1 泊2 日以上の入院が対象となり、入院の初日分からお支払いします。(いわゆる「日帰り入院」「半日入院」は、通院保険金の補償対象となります) ※手術費用は入院保険金の補償対象からは除かれ、手術保険金の補償対象となります。 入院保険金の計算方法 (例)2泊3日の入院で、この入院中に負担した診療費の合計額のうち、補償対象となる金額が32,000円であり、1日あたりの基準額が10,000円(補償割合100%)の場合 →補償対象となる診療費の合計額(32,000円×補償割合100%)に対し、1入院あたりの限度額は30,000円(10,000円×3日)であるため、お支払いする保険金は30,000円(差額の2,000円は自己負担)となります。 |
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通院保険金 | ペットが通院した際の補償対象となる1日ごとの診療費に補償割合を乗じた額と、通院補償限度日額の小さい方に対して、免責金額を差し引いて保険金をお支払いします。ただし、お支払いの対象となる通院日の総日数は、保険期間中通算で通院補償限度日数が限度となります。 ※手術費用は通院保険金の補償対象からは除かれ、手術保険金の補償対象となります。 ※なお、「通院」とはあくまで「ペット」が実際に動物病院に行って獣医師により治療を受けることを意味します。「ペット」が実際に通院せずにペットの飼い主のみが通院した場合や薬品の処方を郵送などにより受けるものは「通院」には該当せず、通院保険金の対象とはなりませんのでご注意ください。また、動物病院以外の機関において受ける処置や用品の購入、レンタル行為も「通院」には該当せず、通院保険金の対象とはなりません。 |
手術保険金 | ペットが手術を受けた際の補償対象となる1回ごとの診療費に補償割合を乗じた額について、手術保険金額を限度として保険金をお支払いします。なお、同一日に複数の手術を受けたときは1回の手術とみなします。また、保険期間中通算で2回が限度となります。 ※切創の縫合、皮膚病治療にともなう切開・排膿処理の外科的処置、手術完了後に行われる抜糸、ピン・ワイヤー・ネジ(ボルトを含みます)・釘、金属プレート除去の2次的処置は、手術には含まれず、これらは入院保険金または通院保険金の補償対象となります。 |
診断書費用保険金 | 被保険者が、前記の保険金のいずれかを請求するにあたり提出された診断書を作成する費用を、診断書費用保険金額を限度にお支払いします。なお、お支払いする保険金は、保険期間を通算して診断書費用保険金額を限度とします。 |
特約について
特約名 | 特約の概要 |
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更新契約特約 | お申し出がない限り、保険期間の満期後は原則として自動的に契約を更新します。更新を希望されない場合には、保険期間の末日の1か月前までに必ずお申し出ください。 |
通信販売特約 | 通信手段(主に郵送や情報処理機器等)の利用により保険の内容を理解し、その利用によって保険契約を締結する場合に適用されます。 |
飼育費用補償特約 | ペットの飼い主である被保険者が死亡等をした場合であってもペットが継続して飼育されるよう、費用を負担したうえでペット保護譲渡団体にペットを譲り渡した代理人や法定相続人に対して保険金をお支払いします。付帯されている場合は保険証券等に記載がありますので、ご確認ください。 保険金をお支払いできない主な場合 ・被保険者が自殺した場合 ・ペット保護譲渡団体が反社会的勢力に該当すると認められる場合 ・ペットをペット保護譲渡団体に譲り渡した日が、被保険者の死亡または被保険者の高度障害状態の原因となる傷害もしくは疾病の発生から1年を過ぎた場合 など |
特定疾病不担保特約 | この特約が適用される場合は、次の場合については補償対象外となります。 なお、以下の「不担保期間」および「不担保疾病」については保険証券等に記載がありますので、ご確認ください。 ・ペットが不担保期間内に不担保疾病に関して診療を受けた場合 ・ペットが不担保期間内に発症した不担保疾病により不担保期間終了後診療を受けた場合 新規契約においては、告知書や健康診断書等に基づき、この特約を適用したうえでの引き受けとなる場合があり、更新契約においても、病歴等に基づき、同様とさせていただく場合があります。 いずれの場合においても、当社より不担保特約同意書を送付します。返送期日までにお客さまからの返送がない場合には引き受けができませんので、ご注意ください。 |
保険金をお支払いできない場合
この保険では、以下の場合、保険金をお支払いすることができません。なお、主なものを記載していますので、詳細はペット保険普通保険約款でご確認ください。
- 初年度契約の保険期間の初日より前(がんについては初年度契約の待機期間の終了より前)に被った障害
- 日本国外で被った障害および日本国外の動物病院で診療を受けた場合の診療費
- 保険契約者または被保険者などの故意・重過失に起因する場合
- 被保険者がペットに対して給餌または給水等の基本的管理を怠った場合
- 犬・猫・フェレットについて、保険期間の初日からさかのぼり過去13か月以内に、特定の疾病に関するワクチン接種等の予防措置が講じられておらずにその疾病を発症した場合
- 先天性の障害およびこれに起因する障害
- 以下の障害およびこれらに起因する障害
- 狂犬病、フィラリア感染症、鼠径ヘルニア、膝蓋骨脱臼、股関節形成不全症、レッグペルテス、てんかん、停留睾丸、チェリーアイ、気管虚脱および猫免疫不全ウイルス感染症
- 競技や狩猟等の行為により生じた障害およびこれらに起因する障害
- 地震、噴火、津波、台風または洪水等の自然災害に起因する障害
- 繁殖行為ならびに妊娠、出産、早産、流産および帝王切開に関する処置
- 歯削(歯切)および歯石除去ならびに歯肉、歯牙、歯周病、不正咬合等の一切の歯科処置
- 健康体を想定して行われる検査等の処置 (ただし、加療の効果 を確認することを目的として行われる検査を除きます。)
- 健康診断
- ノミまたはダニの予防処置に関する費用
- 断耳、断尾、臍ヘルニアなどの美容整形を目的とした処置
- 入院中の食餌に該当しない食物および療法食ならびに獣医師が処方する医薬品以外に関する費用
- シャンプー、薬用シャンプー、医薬品シャンプーおよびイヤークリーナーを購入する費用(ただし、入院中に動物病院内での処置に用いられるものを除きます。)
- 東洋医学(漢方や鍼灸など)、インド医学、免疫療法および温泉療法等の代替医療または減感作療法に関する費用
- 保険料が正常に支払われていない場合
- 保険期間中に傷害を被り、その診療日から3年間保険金請求がされなかった場合
- 保険契約者、被保険者が反社会的勢力のいずれかに該当すると認められた場合
※主なものを記載していますので、上記以外についてはペット保険普通約款・特約条項(ペット生活総合補償保険) にてご確認ください。
クーリングオフについて
クーリングオフ(契約申し込みの撤回等)について
ご契約者さまが保険契約をお申し込みいただいた日または重要事項説明書を受領された日のいずれか遅い日からその日を含め8日以内であれば、クーリングオフのお申し出ができます。
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2丁目1-1 仙台銀行ビル7階
SBIプリズム少額短期保険株式会社 クーリングオフ受付係宛
記載いただく事項
・ご契約をクーリングオフする旨の内容
・ご契約者の住所、氏名(ご捺印)、電話番号
・ご契約を申し込まれた日
・ご契約を申し込まれた保険内容(ご加入プラン、ペット名、取扱代理店、保険料の払込方法)
特に法令などでご注意が必要な事項
ご契約にあたりましては、次の項目等につきまして、「重要事項説明書」の注意喚起情報を十分ご理解のうえ、ご契約いただきますようお願いします。
・保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額等
・更新契約の取り扱い
・当社が引き受けられる保険契約
・破綻時のお取り扱い
・ご契約者・被保険者の個人情報取り扱いについて
・責任開始日(補償開始日)
※注意喚起情報について詳しくは重要事項説明書【PDF】をご確認ください。
(1)インターネット契約の場合
Webサイト上で必要事項を入力・送信(ペットの写真データを含みます。)していただき、SBIプリズム少額短期保険株式会社が入力内容を確認・承認した時点で保険契約が成立します。保険契約が成立した日から31日目の午前0時に保険責任が開始します。
(2)資料請求によるお申し込みの場合
保険契約申込書・告知書・保険料お支払いに関する書類・体毛など保険の申込みに必要な書類(内容が完備した書類をいいます)すべてがSBIプリズム少額短期保険株式会社または代理店に届いた日から31日目の午前0時に保険責任が開始します。