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TEL:0120-39-1212受付時間:9:00〜17:00
平日・土日・祝日受付(GW・年末年始を除く)


保険金請求について

保険金請求について

動物病院にてかかった診療費は、一旦全額をご契約者さまがお支払いください。
その後、アプリから保険金請求のお手続きをしていただくか、Webサイトより保険金請求書類をダウンロード、またはカスタマーセンター(0120-39-1212 受付時間:9:00〜17:00、GW期間・年末年始を除く)へご連絡いただき、保険金のご請求に必要な書類をご準備のうえご請求ください。なお、動物病院から渡される「診療明細書」等は、保険金請求時に原本が必要となりますので、紛失等されないようお気を付けください。

保険金請求
・アプリによる保険金請求はこちら

・書面での保険金請求:郵送の場合:
下記リンクの本社HP「請求書類を郵送にてお送りいただく場合」より、必要書類をダウンロードしてください。
※保険金請求書類のダウンロードはこちら


コピーではご請求できかねますため、必ず原本でのご提出をお願いいたします。

診療明細書の飼い主名に、契約者さまおよび被保険者さまと同一の名字の方の名前が記載してあれば、 保険金のご請求は可能です。

内訳が判別できる記載がしてあれば、そのままご請求いただけます。

同じ診断名で継続通院する場合、診断書の提出は初回のみで結構です。2回目以降の請求時は省略いただいてかまいません。ただし、治療が半年、1年と長期に及ぶ場合や症状に大きな変化があった時は同じ診断名であっても診断書の再提出をお願いする場合がございます。

保険金のご請求の際は、基本的に診断書のお取り付けが必要となります。ただし、下記条件を満たしている場合には、診断書のお取り付けを省略できます。

診断書省略条件(以下の条件に全て該当する場合、診断書の提出を省略できます)
・手術でない場合
・ご加入後、半年以上経過している診療費の請求の場合※1
・病名が特定されている場合
・診断書費用請求の際、診療費明細書等で診断書費用をご負担いただいていることが明確な場合※2

※1初年度契約の責任開始日から半年以上経過していること
※2「文書作成費」等の場合は診断書提出

金額のみの領収書ではご対応いたしかねます。必ず通院日ごとの明細がわかり、飼い主さま名・ペット名・薬品名が記載されている領収書のご提出をお願いいたします。

正確な保険金給付を行わせていただくために、1入院期間の診療費用・内訳・入院期間のわかる明細書のご提出をお願いいたします。
入院期間中に手術をおこなっている場合は、当社所定の「入院・手術明細書」をご用意しておりますので、そちらをご利用ください。

必ずそれぞれのペットちゃんごとに保険金請求書・診断書・診療明細書のご提出をお願いいたします。

先天性の障害か否かの判断は獣医師さまの診断に基づき、対応いたします。

保険金のご請求の際は、基本的に診断書のお取り付けが必要となります。ただし、下記条件を満たしている場合には、診断書のお取り付けを省略できます。

診断書省略条件(以下の条件に全て該当する場合、診断書の提出を省略できます)
・手術でない場合
・ご加入後、半年以上経過している診療費の請求の場合※1
・病名が特定されている場合
・診断書費用請求の際、診療費明細書等で診断書費用をご負担いただいていることが明確な場合※2

※1初年度契約の責任開始日から半年以上経過していること
※2「文書作成費」等の場合は診断書提出

通院保険金、入院保険金、手術保険金、診断書費用保険金
保険金の請求期限は、ペットが動物病院で診療を受けた日から、当社へ保険金請求書類が到着するまでの期間が3年以内でございます。診療を受けた日から3年を経過後、当社へ保険金請求書類が到着した場合は、保険金請求権が消滅したことになります。

【例】
① 診療を受けた日: 2016年2月14日
当社へ保険金請求書類が到着した日:2019年2月13日
3年を経過していないため、ご請求いただけます。

② 診療を受けた日:2016年2月14日
当社へ保険金請求書類が到着した日:2019年2月14日
3年を経過しているため、保険金請求権が消滅しご請求いただけません。

飼育費用保険金について
飼育費用補償特約の請求権はペットをペット保護譲渡団体に譲り渡した日が、被保険者の死亡または被保険者の高度障害状態の原因となる傷害もしくは疾病の発生から1年以内の日である場合にご請求いただけます。
被保険者の死亡日または高度障害状態の原因となる傷害もしくは疾病発生日から1年を経過後、当社へ保険金請求書類が到着した場合は、保険金請求権が消滅したことになります。

ご請求いただけます。

最新の証券番号をご記入ください。(以前の保険期間の証券番号をご記入いただいても問題はございません)

他社さまに原本を提出済の場合は、コピーでもご請求いただけます。保険金請求書に他社さまの保険会社名・証券番号をご記入のうえ、「他社に保険金請求しているため明細書のコピーを提出する」という旨を請求書の空いている箇所に一筆ご記入をお願いいたします。

その日にかかった費用を合算して、通院日額限度額までの実費分の補償となります。

日本国内の病院でかかった診療費のみご請求いただけます。

ご請求いただけます。保険金の請求期限は、ペットが動物病院で診療を受けた日から、当社へ保険金請求書類が到着するまで3年以内でございます。 診療を受けた日から3年を経過後、当社へ保険金請求書類が到着した場合は、保険金請求権が消滅いたしますのでご注意ください。

【例】
① 診療を受けた日: 2016年2月14日
当社へ保険金請求書類が到着した日:2019年2月13日
3年を経過していないため、ご請求いただけます。

② 診療を受けた日:2016年2月14日
当社へ保険金請求書類が到着した日:2019年2月14日
3年を経過しているため、保険金請求権が消滅しご請求いただけません。

保険金請求
・アプリによる保険金請求はこちら

・書面での保険金請求:郵送の場合
下記リンクの本社HP「請求書類を郵送にてお送りいただく場合」より、必要書類をダウンロードしてください。
※保険金請求書類のダウンロードはこちら

お客さまのご都合のよいタイミングで区切ってご請求ください。なお、保険金の請求権が、ペットが診療を受けた日から3年以内となりますため、お早めのご提出をお願いしております。3年を経過した場合、保険金請求権が消滅し、ご請求いただけませんのでご注意ください。

保険金請求
・アプリによる保険金請求はこちら

・書面での保険金請求:郵送の場合
下記リンクの本社HP「請求書類を郵送にてお送りいただく場合」より、必要書類をダウンロードしてください。
※保険金請求書類のダウンロードはこちら

ご契約成立のお知らせや、保険証券がお手元にない状態でも、責任開始日(補償開始日)より保険金請求が可能です。ご請求には、ご登録のお客さま情報と証券番号が必要になります。アプリから保険金請求のお手続きをしていただくか、こちらより保険金請求書類をダウンロード、または自動音声受付(050-3138-8390 24時間受付可能)へご連絡いただき、保険金のご請求に必要な書類をお取り寄せのうえご請求ください。なお、動物病院から発行される「診療明細書」等は、保険金請求時に原本が必要となりますので、紛失等されないようお気を付けください。

保険金請求
・アプリによる保険金請求はこちら

・書面での保険金請求:郵送の場合
下記リンクの本社HP「請求書類を郵送にてお送りいただく場合」より、必要書類をダウンロードしてください。
※保険金請求書類のダウンロードはこちら



Web保険金請求について

インターネット上で保険金請求お手続きができるサービスです。
お手元に証券番号と動物病院発行の診療明細書、診断書(省略可能な場合あり)等の画像データ(スマホで撮影したもの等)があればお手持ちのスマートフォンを使いどなたでもご利用いただけます。

保険金請求
・アプリによる保険金請求はこちら

アプリで保険金請求する際に必要なもの

・アニポスアプリのダウンロード
・証券番号(契約確認書、保険金請求書等に記載)
・保険金の振込先金融機関口座がわかるもの
・通院した動物病院の名前・住所・電話番号がわかるもの
・保険金種に応じた必要書類

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補償対象外

補償対象外の内容につきましてはこちらをご確認下さい。

入院補償が適用されるのは1泊2日以上入院した場合のみとなります。
半日(日帰り)入院は通院保険金での補償となります。

誠に申し訳ございませんが、治療のためのものであっても、「フード」や「サプリメント」は補償の対象外になります。

誠に申し訳ございませんが、フード同様、治療のためのものであっても「シャンプー」は補償の対象外になります。ただし、病院内で行われる薬浴(薬用シャンプーを使用した処置)は補償対象となります。

病気治療のために獣医師さまが必要と認めた場合は「去勢手術」も補償対象になります。
ただし「停留睾丸」につきましては、ペット保険普通保険約款・特約の「保険金をお支払いしない場合」に該当いたしますので、「停留睾丸」にともなう「去勢手術」は補償対象にはなりません。

オスの「去勢手術」同様、病気治療のために獣医師さまが必要と認めた場合は「避妊手術」も補償対象になります。

歯周病、虫歯、乳歯遺残治療等の一切の歯科医療措置は補償の対象外となります。

異常や病気が認められ、治療をともなう検査であれば請求は可能です。
ただし、どこにも異常や病気が認められない場合は、ただの健康診断に該当するため、保険金のお支払い対象にはなりません。

当社はペット保険普通保険約款・特約条項(ペット生活総合補償保険)に基づき、ペットが実際に動物病院で診察を受けていないご請求についてはすべてご請求いただけません。
そのため、誠に申し訳ございませんが、治療のためのお薬の処方であっても、飼い主さまだけが動物病院に行き、お薬を処方された場合はご請求いただけません。

【重要】
①今までペットが動物病院に通院して診察を受けておらず、飼い主さまのみが通院されていたにもかかわらず、通院保険金がお支払いされていた場合でも、その事実が判明した時点ですべて補償対象外となりますのでご注意ください。
②診療明細書に診察料の記載がなく薬や用品、尿・便検査だけ記載されている場合も補償対象外となりますのでご注意ください。
実際は診察を行っている場合は、診療明細書に動物病院より追記していただき追加箇所に獣医師さまか病院のスタッフの方に押印をいただくようお願いします。


<診療明細書記載例>
「診察あり」「診察しました」「診察はしましたが診察料は発生しておりません」

病気治療のために日本国内の病院の獣医師より往診で診察を受けた場合は、ご請求いただけます。

※注意※
・補償対象外の傷病を起因とする症状の往診料金はご請求いただけません。

すべてのコース(プラン)において年間累計10,000円まで補償いたします。

ご請求いただけません。

ご請求いただけます。ただし、補償限度額までの実費分の補償となります。

療法食・フード・サプリメント・健康食品の購入費用はご請求いただけません。

薬の種類によって異なるため、カスタマーセンター(0120-39-1212 受付時間:9:00〜17:00、GW期間・年末年始を除く)までご連絡いただくか、下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。



付帯サービス

獣医師相談サービスほっとダイヤル24(犬猫専用)では獣医師による健康状態の確認や対処方法のご相談までとなります。
そのため、保険金請求手続きをご希望の場合はカスタマーセンター(0120-39-1212 受付時間:9:00〜17:00、GW期間・年末年始を除く)へご連絡いただくか、アプリからの保険金請求、書類ダウンロード(郵送)などをご利用のうえ別途お手続きが必要となります。

保険金請求
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下記リンクの本社HP「請求書類を郵送にてお送りいただく場合」より、必要書類をダウンロードしてください。
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よくあるご質問

ペット保険に関するよくある質問とその回答をご案内いたします。

ペット保険をご検討の方

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